渡辺知応慶国寺の渡辺知応です。
今回の記事は「遺骨を一時的に預けたいと考えたとき、どのような書類が必要になるのか」について整理します。
葬儀が終わったあと、すぐに納骨先を決められず、遺骨を一時的に預けたいと考える方は少なくありません。
その際、「どんな書類が必要なのか分からない」「手続きが複雑そうで不安」という声をよく耳にします。
この記事では、一般的に求められる書類を中心に、事前に知っておきたいポイントを分かりやすくまとめます。
遺骨を一時預けする際に、基本的に必要となる書類
遺骨を寺院や納骨施設に一時的に預ける場合、まず確認されるのが「その遺骨を誰が、どのような根拠で預けるのか」という点です。
そのため、以下の書類が基本となります。
火葬埋葬許可証(原本)
もっとも重要な書類が、火葬埋葬許可証です。
これは、故人が適法に火葬されたことを証明する公的書類で、
遺骨を管理・預かる側にとって欠かすことができません。
多くの場合、原本の提出が求められます。
これは、写しでは遺骨の真正性や管理責任を明確にできないためです。
申込者の身分証明書
遺骨を預ける手続きを行う方(申込者)の本人確認のため、
運転免許証やマイナンバーカードなどの身分証明書が必要となります。
これは、万が一のトラブルや確認事項が生じた際に、
連絡先や責任の所在を明確にするためです。
所定の申込書
寺院や施設ごとに用意されている申込書への記入も必要です。
申込書には、
- 故人の情報
- 申込者の情報
- 預かり期間や取り扱いに関する同意事項
などが記載されます。
内容は施設によって異なりますが、
いずれも「遺骨を適切に管理するため」の確認事項です。
場合によって必要になる書類
すべてのケースで必要になるわけではありませんが、
状況によっては、次のような書類を求められることがあります。
・申込者と故人の関係が分かる書類
申込者が故人の親族であるか、どのような関係性にあるかを確認するために、
戸籍謄本や除籍謄本などが必要となる場合があります。
これは、第三者による無断の預け入れを防ぐための確認です。
改葬許可証
すでに別の場所に安置されていた遺骨を移す場合には、
改葬許可証が必要になることがあります。
たとえば、
- 一度納骨したが事情が変わった
- 別の寺院や施設から移動する
といった場合が該当します。
※但し、行政が改葬許可書を発行するには新たなお墓(墓地、納骨堂、樹木葬など)の管理者からの許可証が必要になります。
一時預かりで使用許可証を発行するケースはあまりないので注意が必要です。
書類の「原本・写し」について注意したい点
書類について不安を感じやすいのが、
「原本は預けたままになるのか」という点です。
多くの場合、火葬埋葬許可証などの原本は、
預かり期間中は施設側で厳重に保管されます。
そして、
- 納骨が完了した時
- 遺骨を返却する時
など、区切りのタイミングで返却されるのが一般的です。



原本をお預かりするのは、管理を曖昧にしないためです。
不安な点は遠慮なく確認していただくことが大切です。
書類がすぐに揃わない場合はどうすればよいか
「書類が見当たらない」「どこにあるか分からない」
という状況も、決して珍しくありません。
火葬埋葬許可証を紛失した場合でも、
火葬を行った自治体で再発行の相談ができることがあります。
大切なのは、
書類が揃ってからでないと何もできないと抱え込まないことです。
まずは、預け先となる寺院や施設に状況を伝え、
どうすればよいかを確認することが、結果的に一番の近道になります。
葬儀社・寺院・納骨堂で必要書類が違う理由
遺骨を預かる場所によって、求められる書類が多少異なることがあります。
これは、それぞれの立場や役割が違うためです。
- 葬儀社:短期間の一時安置が前提
- 寺院:供養と管理の責任を伴う
- 納骨堂:長期的な安置を想定
管理責任の重さが違うため、
確認される書類にも差が出るのです。
まとめ|事前に知っておくだけで、気持ちはかなり楽になります
遺骨を一時預けする際に必要な書類は、
どれも「管理をきちんと行うため」に求められるものです。
書類の多さに不安を感じる必要はありません。
分からないことを一つずつ確認していくことで、状況は整理されていきます。



手続きは冷たく感じられるかもしれませんが、遺骨を大切に扱うための準備でもあります。
迷ったときは、相談することで気持ちも落ち着いていくものです。
葬儀後の状況は人それぞれで、書類以前に悩みを抱えている方もいらっしゃいます。
理由別に整理した記事もありますので、必要に応じてご覧ください。
→ 葬儀後の納骨に迷う方へ|遺骨を家に持って帰れない理由まとめ








